在宅医療、施設療養患者を対象とするべき

薬剤師は、在宅医療、施設療養患者を対象とするべき

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超高齢化社会の抱える問題は深刻で、高齢者の療養や看取りが課題です。厚生省は病院の長期入院(社会的入院)を是正するために、在宅医療や在宅介護を積極的に進めています。薬局も積極的に関与していくことが望まれます。

 

薬剤師は、在宅医療、施設療養患者を対象とするべき

 

不十分である薬局の在宅医療・介護

 

在宅療養には、医師が訪問する在宅医療と身の回りの世話をする在宅介護があります。どちらも在宅でなければサービスが受けられない人で必ず医薬品が存在しますが、薬剤師の在宅への取り組みはまだ殆どない状況です。調剤報酬の中には在宅患者訪問薬剤管理指導料がありますが、2009年ではこれを使用した実績は4000軒で全体の10%程度なのです。

 

介護保険での居宅療養管理指導は年々増加し、これは介護施設に医薬品の供給が多くなっていることを示します。これは医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的な管理指導を行って医師に報告するものです。

 

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医薬品があるところに薬剤師あり

 

薬剤師の在宅訪問は進みません。最もおきな原因は薬剤師の消極性です。在宅訪問の前提が「医師の指示により」という前提があるのも問題ですが、自らが指示を取り付ける努力も必要です。一人薬剤師の薬局では店をあけられません。今後は近隣薬局との提携も必要です。

 

薬剤師の訪問で、管理されていなかった薬の管理、飲み忘れや重複服用などによる事故防止ができます。計算上は医療費削減効果は400億円以上ともいわれます。現在は薬剤師以外が行っているこの在宅での医薬品管理を薬剤師が行えば、職域を拡大でき、また新たな処方せん獲得のチャンスともなるのです。医薬品のあるところ薬剤師あり、なのです。

 

 

■薬局の在宅医療
調剤報酬上は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の項目で設定されている。麻薬を使った場合、緊急に訪問した場合でも点数がつく。入院患者が退院して在宅療養に移る際に、主治医、看護師、薬局の薬剤師が共同で在宅の療養を検討する退院時共同指導もあるが、十分に機能していない。

 

■居宅管理指導
介護保険の薬剤師の訪問活動として設定されている。内容は在宅患者訪問薬剤管理指導と同じだが、介護保険利用者に行なった場合には居宅療養管理指導になる。2012年度からは訪問内容を医師の他、ケアマネージャーにも報告することが義務付けられた。




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