患者の権利と医薬分業について
ツイート医療に対する患者の考え方が、以前は医者にお任せであったのですが最近は変わってきました。全面的な信頼から、医者は治療を助けてくれるパートナーに変わりつつあります。人生を豊かにする健康を手に入れることが大切で、患者と医療関係者は良好な関係を作ることが大切です。
医療者と患者の協働行為である医療
かつて医者と患者の関係は、一方的に施すものと受け入れるものの図式でした。患者が医師の施術に口を挟むことなど考えられなかったのです。1972年にアメリカ病院協会が患者の権利章典をつくりました。この中で、医療者と患者は対等に協働して病気に臨み、患者にはその権利があると明確に書かれています。
日本は1990年に日本医師会が、患者には医療者が十分な説明を行い、患者は治療を選択できることを認めると発表しました。これは「説明と同意についての報告」で発表されました。患者が自分の意思で、治療法を選択して治療法を決めます。医療者は選択を尊重し、全力でそれをフォローするというものです。明らかに今までとは異なった考えです。これを「説明と選択(インフォームド・チョイス)」と言います。
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賢い患者にならないといけない
医療法の第3次改正が1997年に行われました。第1条は医療の主体性が患者にあることを明記してあります。条文は「医療を受けるものの利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康に寄与することを目的とする」と書かれています。医療は患者のために有り、医療者の与えてあげるものではない。だから患者は治療法を選ぶことができるしその権利もあります。
しかし専門的な知識は圧倒的に医療者にありますから、患者が納得するためには、十分な相談をして適切な回答を得ることです。医師や薬剤師も間違うかもしれません。そうならないように良好な関係を作っておくことです。NPO法人医療ささえあい医療人権センター(COML)では「医師にかかる10ヶ条」を提案しています。
(賢い患者になるために)
「NPO法人 ささえあい医療人権センター(COML)は患者の苦情等を電話で受け付けているが相談内容は、医師への苦情、医師の説明不足、医療不信に集中しているという。同法人は賢い患者になるために患者自身が成長して医療者と協働の体制をつくことが必要と呼びかけている。
■患者の権利章典 −アメリカ病院協会1972
1.患者は正しく思いやりのある医療を受ける権利がある。
2.患者は自分の医師から自分が理解できると思われて当然な言葉で自分について診断、治療、予後に関する現時点での情報を全部教えてもらう権利がある。患者にそのような情報を与えるのが医学的に見て勧められないときは、その情報は適当な人が患者の利益のために利用できるようにすべきである。患者は自分の治療を取り仕切っている責任者の医師の名を知る権利がある。
3.患者は何らかの処置あるいは治療が始められる前に納得し同意を与えらるのに必要な情報を担当の医師から知らせてもらう権利がある。看護ないし治療に医学的に意味のある別法が存在する場合、あるいは患者が別の医学的方法について知りたいと思うとき、患者はそれを教えてもらう権利がある。患者またはその処置・治療に責任を持つ人の名前を知る権利がある。
4.患者は法律の許す範囲で治療を拒否する権利があるし、また自分の行動が医学的にどういう結果を生むについて教えてもらう権利がある。
5.患者は自分自身の医療に関して自分のプライバシーをすべて配慮する権利がある(以下略)
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