医療安全と医薬分業について

医療安全と医薬分業について(ヒヤリ・ハット事例)

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医療法が改正されて薬局は医療提供施設と規定されました。そのため安全体制を整備しなければなりません。2007年より薬局の開設者にはこれを守る義務があります。

 

医療安全と医薬分業について(ヒヤリ・ハット事例)

 

安全管理者が経営者に意見具申

 

安全に重点が置かれているのは医薬分業の基本です。この改正ではより具体的に薬局に求められることが示され義務化されました。
薬局はこれを守らねければなりません。

 

項目と要点は@〜Fまでの中で安全のためのマニュアルを作り、管理者をおいて責任を持たせ、常に従業員に薬の知識と安全のための教育を行うこととそれらを記録しておくことです。

 

@安全管理指針をつくるA医療安全管理責任者を置くB事故が起こったときのマニュアルを作るC薬局内で働く人の研修と教育
D業務の手順書を作りその手順書通りの作業をする。E薬品の安全な取り扱いのための情報を集めるF患者の相談には対応する
Gその他の安全を得るための措置

 

例えば業務手順書ですが最も基本となるものです。医薬品の a)購入 b)管理 c)調剤業務 d)情報の取扱 e)事故が起こったときの対応 f)他施設との連携動作などのマニュアルを作成して細かく記載しているのです。

 

医療安全管理者の仕事は手順書が守られているかの定期的にチェックすることと記録、不具合について薬局オーナーに意見を言うことです。オーナーはその意見を聞き対応する義務があります。

 

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研修は常にその薬局のレベルを向上させ、または維持するため年2回行われます。全従業員に医薬品の安全性と事故が起こったときの対応を教育するのです。また重大事故発生後には特別教育を行うなどの細かい規定があります。

 

ハインリッヒの法則という事故に関しての統計的な数値があります。1件の大事故の前には29件の小さな事故が有りその前には300件の何らかの異常があるというものです。事故の前にはヒヤリ・ハットという事象が出てきます。この件数を少なくすること、更には小さな問題を撲滅することで大事故は防げるはずだというのが安全の基本です。日本医療機能評価機構医療事故防止事業部では、ヒヤリ・ハット事例の分析・収集を開始しています。

 

 

■薬局の安全管理体制(薬事法第9条 薬局開設者の遵守事項 薬事法施行規則第12条)

  1. 医療を安全を確保するための指針の策定
  2. 医薬品の安全使用のための責任者の設置
  3. 従業者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
  4. 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、及び当該手順書に基づく業務の実施
  5. 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品に関わる医療の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
  6. 患者からの相談の対応に関すること
  7. その他、医療安全を確保することを目的とした改善のための方策の実施に関すること

 

 

(薬局の安全管理体制)
2006年の薬事法改正により薬局の開設者には「薬局における安全管理体制の整備」が義務付けられた。具体的には@安全管理指針の策定A従業員に対する教育の実施B責任者の設置C事故報告の体制の整備D業務の手順書、及び当該手順書通りの作業の実施。Fその他

 

ヒヤリ・ハット事例(インシデント事例)
患者に健康事例が発生することはなかったが、ヒヤリとしたり、ハッとしたりする出来事。患者への薬剤交付前か交付後か、患者が服用に至る前かあとかは問わない。




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