調剤薬局の薬代の計算方法とは?

調剤薬局の薬代の計算方法とは?

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一般薬局で販売される薬には、値札が付いています。しかし、医療機関が処方する医薬品の値段は、処方箋を見ただけでは判りません。さらに医療機関では診療費や処方箋作成料を、薬局では様々な技術関連費用を、薬剤費以外にも支払っています。その内訳は、案外知られていないのです。

 

調剤薬局の薬代の計算方法とは?調剤報酬の点数など。

 

薬の処方が院内から院外に移行する医薬分業の促進により、以前より薬代が高くなっているケースが増えています。しかし、それに気付いている患者はさほど多くないのではないのでしょうか。調剤薬局の薬の算定法を見てみましょう。

 

請求される費用には、厚生労働省が決めた薬の値段(薬価=薬剤料)に、調剤報酬(調剤技術料+薬学管理料)が上乗せされています。料金は点数で表示され、合計の調剤費用は薬剤料、調剤技術料、薬学管理料を足したものとなります。現行法では1点=10円で、例えば合計が1000点なら1万円です。

 

ただし、健康保険に加入している私たちは、調剤費用に健康保険の自己負担割合(現在、一般成人は3割)を掛けた金額が実際の薬代になります。ですので、調剤費用の30%、つまり1万円なら3000円の負担金額となる訳です。

 

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薬局によって薬代は異なる?

 

  1. 調剤基本料
  2. 調剤料
  3. 調剤加算料

 

上記の三つが調剤報酬の中の調剤技術料に含まれています。一ヶ月の処方箋による調剤の受付回数と同じ医療機関から処方される割合を基準に決められているのが、@の調剤基本料。

 

その際優遇されるのは、利用されている調剤薬局の多い医療機関や、処方数の少ない小規模施設の処方箋です。08年には、受付回数4000調剤以下で、ひとつの医療機関の集中度が70%以下なら40点、それ以上なら18点と改定されました。これが、薬局によって薬の値段が違う理由です。

 

 

薬の調整に関する技術料Aの調剤料。内服薬は、7日分までは1日5点、その後は日数によって加算され、また1回に2剤以上の内服薬を服用する場合に1回ごとの服用薬を1包ずつに纏めるというサービスを行うと、一包化調剤料として89点加算となります。粉薬(45点)や軟膏(80点)を調整した際に加算されるのが、Bの調剤加算料です。

 

薬剤服用歴管理指導料、服薬情報提供料、長期投薬情報提供料など、色々あるのが薬学管理料です。例えば薬剤服用管理指導料には、顧客(患者)に処方される薬の内容、副作用の有無などを記録する薬歴の管理、さらに薬の飲み方や注意事項などの説明、説明書の作成・提供などに対する手数料が含まれ、合計41点となります。

 

 

また、薬剤情報を提供する際は、後発医薬品への変更も可能であることや、価格も違う事を話さなければならないとされています。これは医療費の削減の為、後発医薬品の普及と促進が急がれているからです。

 

そして、後期高齢者薬剤服用管理料(35点)なども、老人保険制度の改正に伴って新設されました。




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