薬剤師の専権事項としての調剤

薬剤師の専権事項としての調剤業務

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調剤するというのは薬剤師の主業務であり専権であるのですけど、日本は過去の歴史から医師や歯科医師も調剤ができるのです。日本の医薬分業への道のりの険しさの名残として例外事項が残っています。

 

薬剤師の専権事項としての調剤業務

 

時代とともに変化した調剤の概念

 

日本には法律がいくつもあり、互いに矛盾した条項がある場合もあります。薬剤師法では「調剤できるのは薬剤師に限る」とありますが、医師法、歯科医師法には「患者が商法線を必要としない旨、申し出た場合」医師や歯科医師は調剤を行い供与出来ることになっています。これは医薬分離の原則があるにもかかわらず、医師、歯科医師に認められている例外事項です。医師会、歯科医師会と薬剤師会の政治力の違いが現れていると言っていいでしょう。

 

調剤とは、時代とともにその実態が変化してきました。かつての処方箋通りに薬を調合するという作業を表すものから、今では調剤業務全体を意味するようになっています。

 

調剤業務とは、以下の一連の業務をいいます。

 

  1. 処方箋の受付
  2. 処方箋の監査
  3. 薬歴(お薬手帳)との照合
  4. 疑義照会(医師への処方箋の確認と変更の要請)
  5. 後発品医薬品説明
  6. 調剤(調整)F調剤監査(他の薬剤師のチェック)
  7. 処方薬の交付
  8. 一部負担金の徴収

 

また長期処方箋の場合は、その間の服用経過や副作用の有無を観察することも重要業務になってきました。

 

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重要な役割を果たす薬歴管理とお薬手帳

 

医薬分業以来、薬局で「お薬手帳」を貰うようになりました。最初は戸惑ったものの複数の医療を受診する場合や多数の薬剤を服薬する場合などに非常に重要です。また同じ薬局を使用する場合は薬局にある「薬歴」で投与している薬剤の経緯と変化を知ることができます。調剤薬局ではこの一連の作業を行い、医師との連携を取りながら、かつ相互監視をも行っているのです。

 

薬剤師は医薬分業の結果、薬剤の安全性、有効性を確認し、人々の健康全般の責任を担っていると言ってもいいでしょう。医師は例外事項があるとは言え、この一連の作業を行うことはありません。薬剤師は薬局で薬剤を調合することの意味とメリットをもっと社会にアピールしていくことが重要です。

 

 

調剤と調整 :かつて調剤行為といえば薬剤を調合(調製)する行為と位置づけられていた。現在は調剤の概念が拡大し、商法線受付から投与までの一連の行為を指す。以前の調剤は「調製行為」との位置づけになっている。

 

 

■医師法(例外規定の事項)

 

第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者またはその看護を行っている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又はその介護を行っている者が処方箋を必要としない旨を申し出た場合、および次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

 

1号   暗示的効果を期待する場合において、処方箋を発行することがその目的達成を妨げる恐れがある場合。
2号   処方箋交付が診療又は疾病の予後において患者に不安を与え、疾病の治療を困難にする恐れがある場合。
3号   病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合。
4号   診断または治療方法の決定がなされていない場合。
5号   治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
6号   安静を要する患者以外に薬剤の交付を受ける者がいない場合。
7号   覚せい剤を投与する場合。
8号   薬剤師が乗り込んでいない船舶内において薬剤を投与する場合




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