医薬品・薬事法の広告規制は厳しい

医薬品・薬事法の広告規制は厳しい

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医薬品は説明書、ラベル、広告にいたるまで、正確な情報を載せるように留意しなければなりません。さもないと、使用する人の命に関わることがあるからです。また、情報が正しく理解されるように気を配る必要もあります。

 

医薬品・薬事法の広告規制は厳しい

 

医薬品の広告に関する規定は、薬事法第66条〜68条と、医薬品等適正広告基準(80年厚生省薬務局通知)に記載され、医薬品に対する広告としてその許される範囲が示されています。これらをもとにして医療用医薬品製品情報概要記載要領、医療用医薬品専門誌広告作成要領(ともに日本製薬団体連合会)、医薬品等広告適正基準(日本大衆薬工業協会)、医療用医薬品プロモーションコード(日本製薬工業協会)などの自主規制も敷かれるようになりました。

 

医薬品の広告は、嘘や誇大表現が厳しく禁止されています。例え、臨床試験が順調であっても、承認される前に広告を打つことは禁じられています。また、出所のはっきりしないデータを宣伝用印刷物や、映像に用いることも禁じられています。

 

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さらに、広告に使う文章には、医学雑誌を彷彿とさせる表現を使ってはなりません。禁じられている例としては、以下のようなものがあります。

 

製造法が他より優れていると思わせる表現

例えば「独自の製造法で」、「最上級の材料を選び抜いて」、「科学の粋を結集して」など。

 

使用成分について正確でない、誤解を与える表現

例えば「副作用の心配がない」、「天然素材なので無害」、「純粋漢方薬」、「優良な品質」など。

 

安全性・有効性を保証する表現

「ご安心頂ける」、「効き目の安定を実感して頂ける」など。

 

最高の効果があるような表現

例えば「これまでにない画期的な」、「マスコミからも大注目」など

 

医学上認められる以上の効果を謳った表現

「瞬時に効果を実感できる」、「ずっと持続する」など。

 

本来の効能と関係ない表現

「集中力アップ」、「若返る」、「内側から活き活きする」など。

 

消費や使用を過剰に促す表現

「家族みんなで」、「おやつがわりにお気軽に」など。

 

 

他にも禁じられている表現としては、固有名詞をあげ、特別な機関が推薦しているかのような表現、他社製品を謗るような表現、不安を与える表現、品位に欠けるような表現も医薬品産業全体を貶めることになるので禁止されています。

 

これらの不適切な表現を広告に用いると、規制違反者と判断され、罰金や懲役の罰則を受けることもあるので気をつけなければなりません。




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