医療情報担当者であり、医薬品の情報の専門家
ツイートMRは単なる営業部員ではなく、医師との信頼関係を築き、いつでも安心して相談できる存在であることが期待されています。そのために、どの企業もMRの質的向上を図っているのです。
MRは「医薬情報担当者」と呼ばれる人たちの事で、その名のとおり、医薬品に関する情報を扱う立場にあります。具体的には、自社製品の情報を医療従事者に提供する事、反対に現場で実際に使用した際に得られた情報を収集して自社に持ち帰るという二つの役割を果たしています。
医療従事者に情報提供を行う際には、その薬剤の主作用、用法、用量だけでなく、副作用情報、その薬剤が処方できない合併症情報や、 併用できない薬剤の情報も漏れなく伝達するのです。また、販売倫理規定の順守が徹底されています。
MRは、厚生労働省が定める医薬品製造(もしくは輸入)販売承認にて明示されている処方対象、用法・用量以外の情報を提供する事はできません。例えば、使用が成人に限定されている薬剤について、「小児の場合は半分の量を処方すれば大丈夫」というでたらめな情報を流すことは認められていないということです。この他、医療従事者に求められれば、薬効や承認の根拠となるデータ等、さらなる情報を提供しなくてはなりません。
MRにとって情報の収集も大切な仕事の一つです。医師や看護師等から、実際に薬剤を現場で使用した事で得られた、さらなる効能や副作用の情報を集めたり、医師や患者の要望を収集して持ち帰る事で、それらの意見が薬剤の改良、新しい薬剤の開発に活かされるのです。
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人材の質的向上を目指すMR認定試験
MR発祥の地であるアメリカでは、MRはかなり専門性の高い職種であり、時に医師と対等であるほどと言われています。日本でMRが導入された当時、MRとは名ばかりで、単なる営業職の新しい呼び名に過ぎず、アメリカとのそれとはあまりにも力量がかけ離れていました。
そこで、1997年にMR認定制度が導入され、MRの質的向上が図られているのです。以降、公益財団法人MR認定センターが実施する試験に合格し、なおかつ6ヶ月間の実務を経験したものがMRとして認定されるようになりました。
ただ、MR認定センターか実施する試験は、MRとして必要最低限の知識を問うものであり、各企業は独自のプログラムを設定し、自社製品の知識を高めてスキルの向上に努めています。
MR認定試験の科目には、@医薬品情報、A疾病と治療、B医薬品概論の三つがあります。ただし、医師や歯科医師、薬剤師の免許を持つ者は、@とAの科目が免除となります。科目単位で合否判定を行うため、万が一不合格科目があったとしても、その科目のみを次回受ければ良い事になっています。
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