調剤薬局や保険薬局、ドラッグストアの違い
ツイート医薬品を扱う店舗は「薬局」「調剤薬局」「ドラッグストア」に名称が分かれています。一般消費者や患者はその違いがわかりません。その違いとはなんでしょう。
薬事法上は全て「薬局」の許可となっている
薬事法という法律があります。この法律は人体に影響を及ぼす物質の開発、製造、販売を規定しています。その物質には医薬品、医薬部外品、化粧品などがあります。同時に薬局についての規定があります。薬局とは、薬剤師が販売、授与の目的で調剤を行う場所で、OTC薬を扱う場合は販売スペースを含みます。
薬局を新規に開設する場合は、この薬事法で規定された2つの要件を満たさなくてはなりません。薬局としての設備と薬剤師の規定された数を満たした後に都道府県に申請します。薬事法には「薬局」にすべて統合され、その他の名称は存在しません。調剤薬局もドラッグストアも全て通称であり、薬事法に基づいて許可されるものです。
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改正薬事法で二分化された店舗
医薬品を販売する店舗は「薬局」と「店舗販売業」の二つに分かれます。例えばドラッグストアでも調剤を併設する場合は「薬局の開設申請}、OTC薬やその他の雑貨などを販売する場合は「店舗販売業の開設」申請を行うのです。なお店舗販売業は2009年の改正薬事法で新設された区分です。名称は薬局以外は「薬局」を使いことはできませんが、薬局が「調剤薬局」とすることは自由です。
日本には健康保健法があり、国民は基本的には全員が医療保険に加入して全国どこでも平等に医療を受けることができるようになっています。医療機関での受診全般、投薬は全て医療保険で行われ、受診者は一部負担金(1割または3割)を支払います。例外として自由診療がありますが、この場合は診療も薬局での投薬も受診者の全額負担となります。
医療機関や薬局が保険診療を行うためには各都道府県に届け出て保健指定を受けなくてはなりません。保健指定を受けた薬局を保険薬局といいます。
■薬局とは
薬事法第2条第11項
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合は、その販売業に必要な場所を含む)をいう。
ただし、病院もしくは治療所または飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
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