調剤薬局は、制度依存型の業界

調剤薬局は、制度依存型の業界となっている

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医療は重要な政策の一つです。それによって国民は安心で安全な生活を保証されているのです。ですから病院、薬局、医療従事者は法の監視下に置かれ厳しく規制されているのです。薬局にも保険調剤を行うために多くの規制があります。

 

調剤薬局は、制度依存型の業界となっている

 

医療行為は法律で厳しく規制されている

 

医療と医薬品は人間の生活や生命・健康に大きく影響を及ぼします。そのために他の業種や業界にはない厳しい規制が存在します。医薬品・医療の材料など物品に関してはは薬事法、施設(病院など)は医療法、そして人間に関する専門職については医師は医師法、薬剤師は薬剤師法で定められます。また医療の範囲や費用に関しては健康保険法が適用されます。

 

これらの中心に位置するのが医療法であり医療基本法の性格があります。1947年に制定されました。当初は病院などの施設を整備するためのものでした。改正を重ね第5次で「医療が国民・患者を主体に行われる」ことを明記しました。

 

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医師は手術の時他人の体を傷つけるのに罪にはなりません。医師の手術は違法性阻止事由という合法的な理由があるからなのです。「正当行為」と「正当防衛」がその事由ですが、医療行為は「正当行為」にあたります。

 

薬事を取り扱う薬局はすべて薬事法の適用を受けます薬局の開設もその他運用も薬事法の範疇です。ただ、「調剤を行う薬局」は医療提供施設であり医療法の適用を受けます。あくまで調剤についてのみ適用されます。それは医療を提供する業務であるからです。

 

 

■医療法(抜粋)

 

第1条

 

この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項を定める(中略)
医療を受ける者の利益の保護、および良質かつ適切な医療を効率に提供する体制の確保を測図り、もって国民の健康の維持に寄与することを目的とする。

 

第1条の4

 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

 

■社会保障制度関係法

 

医療関係法:医療法、医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法、診療放射線技師法 等

 

社会保険関係法:健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、介護保険法、厚生年金保険法 等

 

社会福祉関係法:生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法 等

 

衣料品関係法:麻薬及び向精神薬取締法 等

 

 

■薬剤師法(主な規定)

 

第1条  :薬剤師の責務

 

第19条 :薬剤師の調剤権

 

第20条 :名称独占

 

第21条 :調剤応需義務

 

第22条 :薬局での調剤(特例で居宅も可)

 

第23条 :処方箋による調剤

 

第24条 :疑義照会義務




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