医薬品と医薬部外品の違いについて
ツイート99年、それまで医薬品に認定されていたドリンク剤などの15種類の薬が、医薬部外品に改正されました。これによって医薬部外品と言う言葉が認知されるようになったわけですが、私たちが日常生活で見る「薬のようなもの」のうち、医薬品と医薬部外品の違いは何なのでしょうか。
薬事法では、「薬」というものを、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の四つに分けています。医薬品とは医療機関や医師が処方し、薬局・薬店が販売する薬です。言い換えれば、配合されている有効成分の効果を医療機関や医師が認め、病気の予防や治療を目的として使われる薬、ということです。
一方、医薬部外品は、医薬品ではなく、医薬品に準ずるもの、と定められています。具体的には、効果や効能が認められた成分が配合されてはいるものの、その直接作用により病気や障害を治すわけではない、という、間接的な薬剤を指すわけです。
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人体に対する作用が緩やかで、器具や機械とは違い、病気の予防や治療の補助をする為に使われたり、日常生活そのものを快適に過ごすための助けになる効果を狙っています。具体的には、次のようなことに使用されています。
- 吐き気その他の不快感または口臭・体臭の防止
- あせも、ただれなどの防止
- 脱毛の防止、育毛または除毛
- ヒトまたは動物の保健の為に行う、ネズミ、ハエ、蚊、ノミ等の駆除または防止
該当する主な製品には、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用せっけんなどがあります。これらには全て、医薬部外品の表示が添えられています。
また、新たなカテゴリーとして新指定医薬部外品というものが99年に設けられ、風邪薬や胃腸薬などの色々な製品が選定対象となりました。しかし、時期尚早との反対意見が多くみられた為、当初は23種類だった対象数は、最終的に15種類に絞られました。
今後は、その際に見送られた製品も、新指定医薬部外品となる方向です。
大きく緩和された化粧品の規制
化粧品についての規制は、01年以前は厳しいものでした。個々の商品について、厚生労働大臣の承認・許可が必要だったのです。しかしそれも01年に大幅に緩和されました。使用した成分を全て表示するという条件で、各メーカーが各々の責任において自由に製造できることになったのです(ただし、配合可能な成分は指定されています)。
薬事法では、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚または毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布、その他の類似する方法で使用され、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
また、化粧品は、大きく六つに分けられます。香水およびオーデコロン、仕上用化粧品、皮膚用化粧品、頭髪用化粧品、特種用途化粧品、その他の化粧品です。
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